
インドネシアでアパート(賃貸物件)を契約する際、税金「PPh 10%」という項目を見かけて、「これって何?」「誰が払うもの?」と疑問に思ったことはありませんか?
特に日系企業の駐在員様が契約される場合、日本の賃貸借契約にはないインドネシア独自の税金ルールが関係してきます。
日本の税制とは仕組みが大きく異なります。
家賃に関して、大きく分けて2種類の税金が関わります。
ポイント:物件のオーナーが「個人」か「法人」かによって、課税の方法が変わります。
PPh Finalとは、不動産の賃貸収入に課される「最終課税」です。
「Final(確定課税)」のため、納税後に追加申告や還付の手続きは一切ありません。
オーナーの収入に対して 10% が課され、借主法人が源泉徴収(天引き)を行い、新システム CoreTax を通じて納税します。
所得税 (PPh 10%) 借主(会社)が源泉徴収し、CoreTaxで納税します。システム上で確認可能ですが、実務上はオーナーから証明書(Bukti Potong)を求められることが一般的です。
付加価値税 (PPN) 原則としてかかりません。 ※オーナーが課税事業者(PKP)の場合のみ12%(実質11%)が適用されます。
家賃の提示方法 「税抜き(手取り額)」で提示されるのが一般的です。
所得税 (PPh 10%) 法人側で一括処理されるケースが多いですが、契約形態により借主側での源泉徴収が必要な場合もあります。
付加価値税 (PPN 12%) 家賃に上乗せされます。政府の調整措置により、実質的な負担額は11%相当となります。
家賃の提示方法 契約書に税金の記載が明確にないケースがあるため、グロス(税込)かネット(税別)かの事前確認が不可欠です。
※2025年現在のPPNは法律上12%ですが、家賃等のサービスについては課税標準(DPP)が11/12に調整されるため、実質負担は11%に据え置かれています。
インドネシアの個人オーナーからアパートを借りる際、提示される家賃はオーナーが最終的に受け取りたい「手取り額(Net)」であることが一般的です。
法人が契約者となる場合、この「手取り額」をベースに、税金分を上乗せした「グロス額(支払総額)」を算出する必要があります。
オーナーが「家賃の中に所得税10%を含めて良い」と承諾しているケースです。
※会社側の支払総額は提示額(USD 24,000)通りとなります。
オーナーが「手元にこの金額を残したい」と希望する、インドネシアで最も多いケースです。
【実際の送金・振込先】
● オーナーへの送金額: USD 21,600
● 税務署への納税額 (PPh): USD 2,400
※オーナーへの支払額は変わりませんが、会社側の税務コストとして10%分を上乗せして計上する必要があります。
【さらに詳しく知りたい方へ】
今回は個人オーナー物件を中心とした「PPh」の解説でしたが、サービスアパートや管理会社物件で発生する「PPN 12%(実質11%負担)」については、以下の記事でより詳しく解説しています。
インドネシアの賃貸契約は、オーナーによって「Net(手取り)」や「Gross(税込)」の提示が混在しており、非常に複雑です。
見積書の金額が想定と違う、計算方法がわからないといった場合は、契約前にぜひメゾンマップ不動産へご相談ください。
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